綱領

たちは,国により,人の生命を剥奪し,その存在を永遠かつ完全に社会から排除する死刑制度は,今日の社会では,刑事司法制度として,許容され得ない刑罰であると確信し,死刑制度の廃止をめざし,次のとおり活動する。


1 死刑制度に関する調査及び研究を行うとともに,その成果を踏まえて,死刑制度や犯罪と刑罰に関する情報を広く提供し,死刑制度が廃止されるべきことを社会に訴える

2 死刑制度の廃止を実現するために,必要な法令の改正と環境の整備について,政策提言を行うとともに,国その他の関係諸団体へ働きかけを行う。

3 私たちは,議論を行うことに終始することなく,具体的な活動を行うことにより,死刑制度の廃止をめざす

規約

第1条  名称
 当会の名称は、京都から死刑制度廃止をめざす弁護士の会とする。
 
第2条  事務局
 当会の事務局は、京都府内に置く。
 
第3条  目的
 当会は、国により、人の生命を剥奪し、その存在を永遠かつ完全に社会から排除する死刑制度は、今日の社会では、刑事司法制度として許容されえない刑罰であると確信し、死刑制度の廃止を実現するために、綱領に規定する具体的な活動を行うことを目的とする。
 
第4条  会員の種別
 当会の会員は、次の各号に定める通りとする。
 1 正会員 : 京都弁護士会登録の弁護士で、綱領に賛同する者であって、運営委員会で入会を承
         認された者。
 2 特別会員: 綱領に賛同する者であって、正会員の推薦紹介に基づき運営委員会で入会を承認
         された者。
 
第5条  会員の資格喪失
 会員は、次の事由により、会員資格を失う。
 1 死亡したとき
 2 退会の届けを代表に提出したとき
 3 正会員が京都弁護士会の会員でなくなったとき
 4 運営委員会の決議に基づき代表に除名されたとき
 
第6条  会員の権利
 1 当会の会員は、総会へ出席する権利を有する。
 2 当会の正会員は、1に規定したもののほか、総会における議決権を有する。
 
第7条   総会
 当会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種類とする。

 
第8条  定期総会の開催時期
 当会の定期総会は、会計年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
 
第9条  定期総会の決議事項
 定期総会の決議事項は以下のとおりとする。
 1 当会の予算・決算に関する事項
 2 規約の制定及び改廃に関する事項
 3 代表、副代表の選任・解任に関する事項
 4 その他重要と認められる事項
 
第10条  臨時総会の開催
 当会の臨時総会は、以下の場合に随時招集する。
 1 正会員の5分の1以上の請求があった場合
 2 運営委員会が必要と認めた場合
 
第11条  総会の決議の方法
 1 総会の決議の方法は正会員の出席人数の過半数をもって行う。
 2 規約の制定及び改廃に関する事項についての決議の方法は、前項の規定に関わらず、正会員
  の出席人数の3分の2以上をもって行う。
 
第12条  代表及び副代表
 1 当会には代表及び副代表を置く。
 2 代表は当会を代表して職務を行い、副代表は代表を補佐し代表が欠けたとき又は事故があると
  きには代表の職務を行う。 
 3 代表及び副代表は、正会員の中から総会の決議により選任する。
 4 代表及び副代表の任期は、翌年の定期総会までとする。
 
第13条   運営委員
 1 当会には運営委員若干名を置く。
 2 運営委員は、正会員の中から代表が選任・解任する。
 
第14条  運営委員会の設置・構成・決議の方法
 1 当会の常務を行うため、運営委員会を設置する。
 2 運営委員会は、代表、副代表、運営委員により構成する。
 3 運営委員会の決議の方法は、運営委員会の出席人数の過半数をもって行う。
 
第15条  事務局長
 1 当会の事務処理のため、運営委員会に事務局長を置く。
 2 事務局長は、運営委員の中から互選する。
 
第16条  運営資金
 当会運営資金は、寄付金をもって充てる。
 
第17条  会計担当者
 1 当会の会計管理のため、会計担当者を置く。
 2 会計担当者は、運営委員の中から互選する。
 
第18条  会計年度
 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
 
第19条  予算
 1 運営委員会は、予算案を総会に提出する。
 2 予算は、定期総会の決議を経て成立する。
 3 修正予算は、前項の規定に関わらず臨時総会の決議を経て成立する。
 
第20条  決算
 運営委員会は、会計年度終了後の定期総会に決算を提出し、承認を得なければならない。

 
附則

第1条  施行期日
 この規約は、当会の結成の日(2012年5月23日)から施行する。

第2条  結成時の正会員
 第4条第1号の規定にかかわらず、当会の結成の日(2012年5月23日)において参加の申し込みをしていた者は正会員とする。

第3条  初年度の代表及び副代表
 第12条の規定にかかわらず、初年度の代表及び副代表は、結成総会において選任する。

第3条  初年度の会計及び予算
 1 初年度の会計年度は、第18条の規定に関わらず、当会の結成の日(2012年5月23日)から
  2013年3月31日までとする。
 2 初年度の予算は、第19条の規定にかかわらず、結成総会の決議を経て成立する。