生命は人の存在の根本であり、何よりも尊重されなければなりません。                

人が人として生きること、それ自体が基本的人権です。

死刑制度は、国が人の生命そのものを奪い、その存在を永遠かつ完全に社会から排除する究極の刑罰です。

 しかし、この死刑制度には刑事司法制度として看過できない重大な欠陥があると言わざるを得ません。

 

弁護士の立場から見て、以下の理由から死刑制度は廃止されるべきです。

 

(1) 誤判の場合に取り返しがつかないこと

(2) 犯罪抑止効果の存在が実証されていないこと

(3) 死刑制度が刑罰の目的の一部しか達成しえないものであること

(4) 死刑が残虐な刑罰であること

(5) 国家が人の生命を奪うことを正当化できないこと

(6) 国際的な潮流であること

(7) 死刑制度は私たち全員が責任を負うべき問題であること

(8) 死刑制度が廃止されるべきこと

 

 

              *補足説明